消防設備士の役割
1) 消防設備士を必要とする施設
・劇場、デパート、ホテルなどの建物は、その用途、規模、収容人員に応じて屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、
自動火災報知機設備などの消防用設備等又は特殊消防用設備等の設備が法律により義務付けられており、
それらの工事、整備等を行うには、消防設備士の資格が必要です。
2) 消防設備士の業務
・甲種消防設備士は、消防用設備等又は特殊消防用設備等(特類の資格者のみ)の工事、整備、点検ができ、
乙種消防設備士は消防用設備等の整備、点検を行うことができます。工事、整備、点検ができる消防用設備等は、
免状に記載されている種類になります。
3) 消防設備士の受講義務
・消防設備士は、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事、整備に関する新しい知識、技能の習得のため、
定められた期間内ごとに都道府県知事が行う講習を受けなければなりません。
4) 消防用設備は以下のように分類されています。
甲種 |
乙種 |
類別 |
消防用設備等 |
〇 |
― |
特類 |
特殊消防用設備等 |
〇 |
〇 |
第1類 |
屋内消火設備、屋外消火設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備 |
〇 |
〇 |
第2類 |
泡消火設備 |
〇 |
〇 |
第3類 |
不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備 |
〇 |
〇 |
第4類 |
自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備 |
〇 |
〇 |
第5類 |
金属製避難はしご、救助袋、緩降機 |
〇 |
〇 |
第6類 |
消火器 |
〇 |
〇 |
第7類 |
漏電火災報知器 |
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