消防法令上の消防用設備とは『消防の用に供する設備』、『消防用水』、『消火活動上必要な施設』に区分されており、『消防の用に供する設備』の中には、消火設備、警報設備、避難設備があります。
これらを「消防用設備等」と呼んでいます。
消防用設備等は、消防法第一条で「国民の生命、財産を火災から保護する。」と目的が示されているとおり、その社会的役割は非常に重要なもので、防火対象物の応じた設備を消防法に基づき正しく設置することが大切です。
又、これら消防用設備等がいざというと時に十分な機能を発揮するためには、日常的に点検設備を行い、常にその機能を維持管理していくことも大切です。
近年、防火対象物の変化に伴い消防用設備等が高機能化・複雑化しているため、設計技術者、施工技術者に対しより高い技術レベルが要求されるようになっています。
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